本文へスキップAML / CFT ポリシー
最終更新日:2026年4月1日 / バージョン v1.0
本規約は現在内容確認中です(2026年5月確定予定)。参照用のドラフト版として掲載しています。
第1条(目的)
本ポリシーは、Rare Coin Auction 株式会社(以下「当社」)がマネーロンダリング(AML)およびテロ資金供与(CFT)の防止を目的として講じる措置を定めるものです。当社は、犯罪収益移転防止法(犯収法)、外国為替及び外国貿易法(外為法)、その他関連法令に基づき、適切な顧客管理と取引監視を実施します。
第2条(基本方針)
- 当社は、犯罪収益または不正資金が本サービスを通じて移転されることを断固として拒否します。
- 当社は、すべての利用者に対して適切な本人確認(KYC)を実施します。
- 当社は、疑わしい取引を発見した場合、速やかに所管当局へ届出を行います。
第3条(制裁リストスクリーニング)
当社は、利用者登録時および高額取引時に、以下の制裁リストに対するスクリーニングを実施します。
| リスト | 発行機関 |
|---|
| OFAC SDN List | 米国財務省外国資産管理室 |
| EU Consolidated Sanctions List | 欧州連合理事会 |
| UN Security Council Sanctions List | 国連安全保障理事会 |
| 外国為替及び外国貿易法に基づく経済制裁措置リスト | 日本国財務省(MOF) |
第4条(本人確認 / KYC)
- 当社は、入札機能を利用するすべての会員に対して、本人確認書類のご提出をお願いします。
- 本人確認書類は以下のいずれかをご提出いただきます:パスポート、運転免許証、マイナンバーカード、在留カード、外国政府発行の身分証明書。
- 住所確認書類として、過去3ヶ月以内発行の公共料金請求書または住民票の写しをご提出いただく場合があります。
第5条(強化的顧客管理 / EDD)
以下の場合、当社は強化的顧客管理(Enhanced Due Diligence, EDD)を実施します。
- 取引額が ¥2,000,000 を超える場合 — 犯収法に基づく追加本人確認義務
- 外国 PEPs(重要な公的地位を有する者)に該当する場合
- 高リスク国・地域の居住者の場合
- 取引パターンに不審な点がある場合
EDDでは、資金源の説明、過去の取引履歴の確認、必要に応じて公証された書類のご提出をお願いします。
第6条(疑わしい取引の届出 / STR)
- 当社は、犯収法第8条に基づき、疑わしい取引を発見した場合、所管行政庁(国家公安委員会)に対して疑わしい取引届出(STR)を行います。
- 届出の対象となる取引には、次のものが含まれます:
- 本人確認義務を回避することを目的とした取引
- 取引の経済的合理性が説明できない取引
- 制裁リスト該当者との関連が疑われる取引
- 多数の口座・名義を介した分散取引(スマーフィング)
- STRの対象となった事実は、犯収法第8条第3項により利用者へ通知することが禁止されています。
第7条(記録保存)
- 当社は、犯収法に基づき、本人確認記録および取引記録を取引終了日から7年間保存します。
- 記録には、本人確認書類のコピー、取引の日時・金額・相手方、確認担当者の氏名等が含まれます。
- 記録は改竄防止措置(audit_trailのハッシュチェーン)により管理します。
第8条(取引拒否・契約解除)
当社は、以下の場合に取引を拒否し、または契約を解除することができます。
- 本人確認が完了しない、または完了を拒否された場合
- 制裁リストへの該当が判明した場合
- EDDにおいて合理的な説明が得られなかった場合
- 反社会的勢力との関連が判明した場合
第9条(教育・研修)
当社は、AML / CFTに関する社内教育を年1回以上実施し、全従業員の意識向上を図ります。
第10条(責任者)
当社は、AML / CFT統括責任者(Money Laundering Reporting Officer, MLRO)を任命し、本ポリシーの遵守を確保します。
第11条(改定)
本ポリシーは、関連法令の改正および国際基準(FATF勧告)の更新に応じて随時改定します。改定後の内容は本ページに掲載した時点で効力を生じます。
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